
ています。
なお、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第31条及び第32条によれば、排出油があったときは、次の防除措置のうち有効かつ適切な措置を実施することとなっています。
?オイルフェンスの展張
?流出源の修理・閉塞
?残油の移替え
?流出油の回収
?油処理剤の散布
?その他
外国の例
英国、マレーシア、シンガポール;油処理剤に重点をおいている国
ノルウエー、オランダ、インドネシア;油回収に重点をおいている国
油処理剤は、法令でどのように規定されているか。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律上、油処理剤は、同法第39条の3(排出油の防除のための資材)及び第43条の4(油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤)によって規定されています。
第39条の3
次に掲げる者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、当該排出油の防除のための措置を講ずることができるよう、運輸省令で定めるところにより、当該船舶若しくは施設内又は運輸省令で定める場所にオイルフェンス、薬剤その他の資材を備え付けておかなければならない。
第43条の4
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